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労働保険料の申告・納付




平成24年度の労働保険の年度更新

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算していただくことになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。
  これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続きを行っていただきます。

各事業所への年度更新申告書用紙の到着予定は平成24年5月31日(木)です。地域によっては多少遅れる場合があります。

 

        ○ 平成24年度年度更新出張受付の日程及び会場(87KB; PDFファイル) 

 

年度更新に必要な様式についてはここをクリック(静岡局版) 

こちらのページも併せてご覧ください(全国版)こちらをクリック(厚生労働省ホームページへ)

 

コールセンター開設のお知らせ

 年度更新期間中にコールセンターを開設します。年度更新申告書の記入方法等についてはコールセンターへのお問い合わせが便利です。

 電話番号 0120-995-986 開設日時 平成24年5月28日(月)~7月20日(金)(土日除く) 9時~17時

 

平成24年度・年度更新業務を民間事業者に委託しております

 年度更新申告書等の発送業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(株)メイホーエンジニアリング  

  年度更新申告書等の審査業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤喜ベストメイツ(株)

  年度更新申告書未提出事業に対する通知書の作成・発送業務・・伊藤喜ベストメイツ(株)

 平成24年6月4日(月)から9月14日(金)までの間、年度更新申告書等の記載内容について、民間事業者から直接問い合わせをさせていただくことがありますので御理解、御協力をお願いします。

    

増加概算保険料の申告・納付

 概算保険料申告書を提出したのちに、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を越えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。


労働保険料の負担割合

 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
(労災保険率)事業の種類により賃金総額の1000分の2.5から1000分の89までに分かれています。(平成24年度~)(詳細は厚生労働省HPへリンク)
(雇用保険率)雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。

                                                                                      (平成24年度概算)

事業の種類 雇用保険率    
事業主負担分 被保険者負担分
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000
農 林 水 産
清酒製造の事業
15.5/1000 9.5/1000 6/1000
建設の事業 16.5/1000 10.5/1000 6/1000

 

一般拠出金

 「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様に平成19年4月1日よりご負担いただくものです。
(一般拠出金率)業種を問わず料率は一律賃金総額の1000分の0.05です。


労働保険料の延納

 概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上のもの又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。

 

平成24年度については

 


3回分割
第1期(初期)
第2期
第3期
期間
4月1日~7月31日
8月1日~11月30日
12月1日~3月31日
納期期限
7月10日
10月31日
翌年1月31日

 

※納付期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日となります。

 

労働保険料の口座振替納付について(平成24年度第1期分からの申込みは終了しました)
 労働保険料の納付に口座振替が利用いただけます。

 

  ただし、平成24年度全期または第1期分の口座振替は、平成24年2月10日(金)までに申込用紙を口座を開設している金融機関の窓口にご提出された事業主の皆様に限られます。

  平成24年2月11日以降に申込みを行った場合は、平成24年度2期納付分以降からの口座振替となります。 詳しくは、厚生労働省ホームページへリンク

  

  口座振替の申込み手続が完了した事業主の皆様は、金融機関の窓口で「年度更新申告書」の提出はできませんのでご注意ください。

 その年度更新申告書(提出用)については、最寄りの労働基準監督署または、静岡労働局労働保険徴収課へ提出をお願いします。

年度更新申告書の書き方パンフレットが必要な場合は こちらをクリック(厚生労働省HPへ)

年度更新申告書計算支援ツールを参考にして申告書を作成する場合は こちらをクリック(厚生労働省HPへ)

電子申請のご案内

労働保険関係手続きが24時間いつでもパソコンを使って手続きが行えます。詳しくはこちらをクリック(厚生労働省HPへ)


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